会則 term
第1章 総 則
第1条(名 称)
本クラブは、株式会社文教センター(以下「会社」という)が運営、管理する総合フィットネスクラブとし、会社が運営・管理する各施設をもって構成され、各施設ごとに名称を定めるものとする。
第2条(所在地)
各クラブ施設の所在地は会社が別途定める。
第3条(目 的)
本クラブは、スポーツを通じて会員の健康維持、増進ならびに会員相互の交流の場を提供することを目的とする。
第2章 会員・ビジター
第5条(会員の種類)
1. 本クラブは、会員制とする。
2. 本クラブの会員の種類、利用条件及び特典等は別に定める。
3. 会社が必要と認めるときは、その他の会員として、名誉会員、および新たな会員の種類を設定、または廃止することができる。
第6条(会員の本クラブ施設利用)
会員は、会社の定める細則に従い、本クラブの施設を利用することができる。
第7条(入会手続)
本クラブの会員となることを希望する者は、所定の申込書による申込手続を行い、所定の入会金及び登録料を会社へ納入し、会社の承認を得た上で会員資格を取得することができる。
第8条(入会金)
1. 入会金は、会社が別に定める金額とし、入会時に支払わなければならない。
2. 支払済みの入会金は返還しない。
第9条(月会費)
1. 会員は、会社が別に定める金額の月会費を納入しなけければならない。
2. 支払済みの月会費は返還しない。
第10条(入会金の変更)
会社は別に定める入会金を新たに入会する会員に対し変更することができる。
第11条(月会費の変更)
会社は別に定める月会費を変更することができる。
第12条(会員証)
1. 会社は入会した会員にその種類に応じて会員証を発行する。
2. 会員は本クラブ利用に際して会員証を携帯し、会社から求められたとき提示するものとする。また会員証は貸与できないものとし、会員が退会する場合すみやかに会社に返還しなければならない。
第13条(会員資格の譲渡制限)
会員資格は本人限りとし、第三者に譲渡することはできない。
第14条(休 会)
1. 会員が1ヶ月以上の期間に亘り本クラブを利用できない事由が生じた場合には、所定の休会届けを休会する前月10日までに提出し、会社の承認を得て、休会することができる。
2. 会員は休会期間中であっても、所定の休会費を納入しなければならない。
3. 休会会員は申出により随時復活することができる。復活日の属する月より月会費は所定の金額とする。
第15条(除 名)
会社は会員が次のいずれかに該当する場合、会員を除名することができる。
(1) 本会則、細則、その他、会社の定めた事項に反する行為があったとき。
(2) 本クラブの名誉、信用を傷つけまたは運営の秩序を乱したとき。
(3) 会員が納入すべき会費、その他の債務を滞納し、会社の催告に応じないとき。
(4) その他会員として相応しくない言動があったとき。
第16条(退 会)
会員が次のいずれかの事由に該当したときは退会とする。
(1) 死亡したとき。
(2) 破産手続開始決定を受けたとき。
(3) 除名されたとき。
(4) 退会の申出があり会社が認めたとき。
第17条(ビジターの利用)
1. 会員は、本会則、細則、その他会社の定めた事項に従い、ビジターを同伴することができる。
2. ビジターの本クラブ利用は、会社が別に定める利用規則による。
3. 会員は同伴したビジターの本クラブにおける行為ならびに支払いについて一切の責任を負うものとする。
4. ビジターは本クラブ利用に際し、会社が定める利用料を支払うものとする。
第3章 運営・管理
第18条(運営管理)
1. 本クラブの運営管理は会社の責任において行う。
2. 本クラブの運営管理について会員は関与できない。
3. 会社は施設の利用規定等、運営管理に関する規則を定め、かつこれを変更することができる。
4. 会社は会員に対する設備、サービス等を変更することができる
第19条(会員の会則等遵守義務)
会員は本会則および細則その他会社が定める運営管理に関する事項を守らなければならない。
第20条(営業日および営業時間)
本クラブの営業日および営業時間については別に定める。
但し機械設備の故障や天変地異により止むを得ず、営業を行わない場合がある。
第21条(本クラブ利用の制限)
1. 会社は特別行事、講習会開催、施設の改修その他必要と認めたとき、施設の全部または一部の利用を制限することができる。
2. 会社は、施設によって、予約の扱いを必要とし利用時間を制限することができる。
第22条(会員の事故)
1. 会員は自己の責任と危険負担において本クラブの施設を利用しなければならない。
2. 会社は会員が本クラブ施設利用中に被った盗難、傷害等の事故による損害については一切責任を負わない。但し会社に故意、または重大な過失があった場合にはこの限りではない。
第4章 その他
第23条(本クラブの閉鎖)
会社は次の場合、本クラブを閉鎖し、すべての会員との契約を解約することができる。会員はその際、何等の異議申立をすることはできない。
(1) 法令の制定改廃または行政指導により開場が不可能になったとき。
(2) 災害その他により施設の被害が大きく開場が不可能になったとき。
(3) 著しい社会情勢の変化その他止むを得ない事由が発生したとき。
第24条(本クラブの閉鎖予告)
会社は前条の事由により本クラブを閉鎖する場合は、災害等止むを得ない場合のほかは閉鎖日の3ヶ月前までに予告する。
第25条(閉鎖時の会員資格)
本クラブ閉鎖の場合、すべての会員は退会とする。その際は、特別の補償は行わないことを会員は予め了承しておくものとする。
第26条(通知方法)
本会則および細則に定める通知または予告は、重要事項を除いては本クラブの所定の場所に掲示する方法により行う。
第27条(改 正)
会社は本会則および細則等を改正することができる。
第28条(発効日)
本会則は、平成2年6月1日制定発効する。
平成13年4月1日改訂
平成19年8月1日改訂
平成20年5月1日改訂
平成21年3月1日改訂
令和7年8月1日改訂
細則
第1条(入会資格)
本クラブの入会資格は、次の諸条件を満たす方とする。
(1) 本クラブのメンバーとして会社がふさわしいと認めた方。 ※別途内則による
(2) 日本在住の方。
(3) 健康に異常のない方。
(4) 刺青またはタトゥをしていない方。
第2条(未成年者の取扱)
未成年者が入会を希望する場合は、親権者の同意がなければならない。
第3条(ビジター)
1. 本クラブは、ビジターとして相応しいと認めた方以外の方に対し、ビジターとしての利用を断ることができる。
2. 会社は、本クラブの都合により、ビジターの入場を制限することができる。
第4条(本クラブ内の規律維持)
会社は会則、本細則、その他、本クラブの定めた事項に違反した利用者に対して本クラブの利用を断ることができる。
第5条(月会費)
月会費の納入は、毎月所定の日に翌月分を会員各位の取引銀行口座より自動振替とする。
第6条(変更事項)
1. メンバーは住所、氏名、連絡先に変更のあった場合、速やかに本クラブに届け出るものとする。
2. 本クラブからメンバーへの通知連絡はメンバーが届け出た住所または連絡先とする。
第7条(発効日)
本細則は、平成2年6月1日制定発効する。
平成13年4月1日改訂
平成19年8月1日改訂
平成20年5月1日改訂
平成21年3月1日改訂
令和7年1月1日改訂
令和7年8月1日改訂